特定在留カード等とは【2026年6月14日運用開始】

YAMAKI行政書士事務所の八巻 俊一(やまき しゅんいち)です。

2026年6月14日より運用が開始される「特定在留カード」および「特定特別永住者証明書」制度について、出入国在留管理庁が公表している最新情報を基に、概要を分かりやすくまとめました。

外国人の方や受入企業様にとって重要な制度改正となりますので、ぜひご確認ください。

※在留申請オンライン手続では当面、特定在留カード交付申請ができません。申請は窓口で行う必要があります。

■ 制度の概要
現在、日本に在留する外国人の多くは

・在留カード(または特別永住者証明書)

・マイナンバーカード

の 2枚を別々に管理する必要があります。

今回の法改正により、
在留カード等とマイナンバーカードを一体化した「特定在留カード等」 を申請できるようになります。

これにより、

・行政手続の一元化

・生活上の利便性向上

・行政運営の効率化

が期待されています。

※本制度は 2026年6月14日運用開始予定であり、今後内容が変更される可能性があります。

■ 手続の根拠
・出入国管理及び難民認定法 第19条の15の2第1項及び第2項

・特例法 第16条の2第1項、第2項及び第3項

(いずれも令和6年法律第59号による令和8年6月14日施行予定改正後規定)

■ 申請に必要な書類
・特定在留カード等交付申請書

・暗証番号等設定依頼書

・写真1葉

※併せて行う在留手続がある場合、その申請書類も必要です。
※写真を複数提出する必要はない予定です。
※様式は後日公表予定。

■ 特定在留カードの対象となる手続
特定在留カード交付申請は、以下の手続と併せて行うことができます。

● 地方入管でできる手続
・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・永住許可申請

・在留カード有効期間更新

・汚損・紛失等による再交付

・交換希望による再交付

・住居地以外の記載事項変更届出

● 市区町村でできる手続
(※住居地届出を行ったとみなされる場合に限る)

・新規上陸後の住居地届出

・住居地変更届出

・在留資格変更に伴う住居地届出

■ 特定特別永住者証明書の対象手続
市区町村で行う以下の手続が対象です。

・住居地変更届出

・記載事項変更による再交付

・有効期間更新

・紛失・汚損等による再交付

・交換希望による再交付

■ マイナンバーカードとの関係
特定在留カード等は、番号利用法上 マイナンバーカードと同様に扱われる ため、
1枚で在留カードとマイナンバーカードの機能を兼ね備えます。

■ よくある質問
入管庁Q&Aから、特に重要な点を要約します。

・取得は義務ではなく任意

・対象は住民基本台帳に記録されている中長期在留者・特別永住者

・常時携帯義務は在留カードと同様に必要

・交付まで通常より10日ほど長くかかる

・空港での交付は不可(新規上陸時は従来どおり在留カード)

・オンライン申請システムでは当面申請不可(窓口のみ)

・マイナ保険証・マイナ運転免許証として利用可能(別途手続が必要な場合あり)

■ 当事務所からのご案内
制度開始直後は、

・申請窓口の混雑

・システムの不安定

・写真データの不備によるエラー

などが予想されます。

当事務所では、

・特定在留カード申請の個別相談

・書類作成

に対応いたします。

※特定在留カード交付申請単独の取次は不可。ただし、在留期間更新・変更等の申請と併せて行う場合は取次可能

■ 最後に
特定在留カード制度は、外国人の方の生活利便性を高める大きな制度改正です。
今後、入管庁の発表により内容が変更される可能性がありますので、最新情報を確認しながら、安心して手続が進められるようサポートしてまいります。

ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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八巻 俊一(やまき しゅんいち)
八巻 俊一(やまき しゅんいち)
YAMAKI行政書士事務所
代表 / 行政書士